リアリティツアー2011のしおり

当ツアーのしおりの本文が完成しました。
完成品は当日配布致しますが、可能な方は事前にお読み下さい。

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リアリティツアー2011のしおり(本文)

今年もいよいよ押し迫り、なにかにつけて忙しくなってしまうのが、師走。そんな時期だからこそ、激動の一年に想いを馳せながら、新宿〜四ツ谷の街をロマンティックに彩るイルミネーションを眺め歩くという、いつもと違うクリスマスの過ごし方もいいんではないでしょうか。
ひんやりとした風を受けながら、私達と新宿〜四ツ谷を歩いて東電会長宅へ行ってみませんか。

■遠足
集団で見学などに出かけること、一般的には学校での日帰り程度の旅行のことをいいます。
目的地に着くまで各々が写真を撮ったり、立ち止まって周りの景色を眺めたりするなど、必ずしも統率された態様にはなりません。

■遠足における持ち物、食事など
遠足に不必要なものは、持ってこないでください。このしおりのほかには、お金とお弁当だけで十分です。手帳や財布は貴重品ですから家においてきましょう。
また、弁当の他におやつとして、菓子類の持参が認められます。内容は各人の裁量に任されているものの、あまり多量にならぬよう、三百円から五百円以内に制限されているのが一般的です。このとき、バナナやりんごはおやつに含まれるか否かが問題となることもあります。通常、バナナなどの果物類は弁当の一部とされ、おやつに含まれないとされます。

新宿アルタ
1979年竣工。地下2−地上6階はテナントビル、地上7−8階はテレビスタジオの構成。
ビル外壁には日本で初の大型街頭ビジョンが設置され、「待ち合わせの名所」としてもひろく知られています。
平日12〜13時のあいだにフジテレビで生放送される『笑っていいとも!』のCMのタイミングに合わせてアルタ前が映し出され、映り込みを狙った野次馬が自然発生的に集まり集会状態になっています。

■新宿区左門町
新宿区南部に位置する。怪談話『四谷怪談』の「お岩」の居住地とされる。施設としては、「お岩稲荷」「四谷警察署」が存在します。
また、左門町も含まれる、外苑東通−新宿通−信濃町駅四ッ谷駅間で囲まれる三角地帯は、寺院と坂が多いことで知られています。

■東京都公安条例
公安条例は、戦後に治安維持法が廃止された後、多数の地方自治体で制定されました。現在でも、公安――公共の秩序・安全を守るため集会・デモを取り締まるという名目のもと、人々の意思表示を規制するなど憲法21条(表現の自由)に反する運用が行われています。
なお、東京都公安条例は、葬祭・遠足を除く集団的表現の中でも、政治的な目的を持ったものを恣意的に取り締まっています。
特に、法文で集会・デモを厳密に定義していない点からしても、近代法の原則である罪刑法定主義を意図的に無視しているとしか思えません。

■弾圧
支配階級が権力を行使して、反対する勢力の活動を抑圧すること。
近年人々を驚かせた事件には、歩いていただけのオウム真理教信者を公安警察が取り囲んだ上に勝手に転び、目の前の相手を公務執行妨害罪で逮捕した「転び公妨」や、麻生太郎首相(当時)の私邸を見学しようと歩いていただけの人々に警視庁公安部が飛びかかり、東京都公安条例違反・公務執行妨害罪で逮捕した「当たり公妨」があります。

■弾圧されたら
もし政治的な理由であなたが逮捕されたならば、まさに弾圧、デッチあげです。検察による証拠捏造事件や多くの冤罪事件が明らかするように、長期勾留――代用監獄制度と密室下での自白強要が人権侵害の温床になっています。
不当弾圧に対抗するためには、取調べに対して警察・検事・裁判官と一切口をきかない、全ての調書への署名・指印を拒否する完全黙秘こそが、法律のしろうとである被逮捕者が、この身ひとつで、取調の専門家と対等に闘うための、唯一・最強の武器です。なにも悪いことしていないなら喋れ、と権力は迫りますが、ないのならなぜ逮捕されたのでしょうか?そこには弾圧する側の都合しかなく、「何もしていない」からこそ弾圧されるのです。自分たちを弾圧している権力に対しては一切の言い訳も、交渉もありえません。そして、自分だけが助かるために仲間を犠牲にすることは道義からも絶対に許されません。闘う思想が試されているのです。
また、包括的黙秘権として、取調べにでない、房から出ないこともできます。逮捕・勾留は取調べを目的としたものではないですから、供述だけでなく取り調べ自体も強要されるいわれはありません。
日本の刑事訴訟では「自白」の供述調書に大きな証拠価値が与えてられており、警察官や検察官にとって都合のよい筋書きどおりに供述させられて調書が作られているのが実態です。身体の自由が奪われ精神的にも大きな負担を抱えた状況で、供述した内容が自分の思うとおり述べたとおりのはずがありません。
「喋れば出れる」と思うのは刑事弁護の鉄則から言っても大間違いです。刑事訴訟法60条では、住所不定・罪証隠滅の可能性・逃亡の可能性がある場合に勾留できるとしていますが、検察の令状請求を裁判所はチェックすることなく発布しているといった実態があります。
さらにいえば、黙秘が不利益に取り扱われることがあれば、憲法38条違反です。
そもそも、運動をつぶす・運動内に分断を持ち込む・運動の情報を集める・転向させるための政治弾圧ですから、公安警察・公安検事・裁判所が結託して国家意志が貫徹されています。「早く出たい」のなら、安易な希望を持たず、不安な気持ちを闘う姿勢に切り替えることが大切です。そして、公安事件に精通した弁護士を選任し、黙秘で一通も調書を作らせないことで早期釈放・不起訴を勝ち取りましょう。外にはたくさんの仲間の支援が集まり救援会ができています。ともに闘いましょう。

■家に着くまでがリアリティーツアーです。
ツアー終了後に無事、家に着くまでがリアリティーツアーです。
終了後尾行してくる公安刑事に対しては、電車やバスを乗り換えたりして、しっかり「切って」帰りましょう。
寒い季節ですので、帽子やマスクで風邪予防しましょう。肖像権も防衛できます。

救援連絡センター
1969年に発足。完全黙秘・非転向を原則として、思想信条を問わず、被弾圧者を救援している。不当にも逮捕されたら「03−3591−1301(サーゴクイリ、イミオーイ)、救援連絡センターの指定する弁護士を選任する」とだけ述べること。